副収入が増えたら個人事業主が絶対オススメです!
個人事業主になりました!
実は去年、私は「個人事業の開廃業等届出書」というものを税務署に提出し、個人事業主になりました!
個人事業主なんていうとなんかすごい感じがしてましたが、何てことはない。
たった1枚の紙に、名前・住所・何の仕事をするのかを書いて提出すれば個人事業主になれるんです。
特に前から自分で仕事したいなんて思っていなかったし、ましてや個人事業主なんて大それたこと考えてもいなかった私が、なぜ個人事業主になったかというと・・・。
税金に泣くハメに…。
きっかけは去年の確定申告。
おととし分の副収入をちゃんと確定申告しなきゃと思って副収入を計算して出向いた結果、今年度はものすごい税金に泣くことになり、本当に困ったんです。。。
その時の確定申告の担当者には、「青色申告を考えられた方がいいと思いますよ。」と言っていただき、「青色申告???」とすぐに調べて即思い立った私です。
自分が事業主なんて大丈夫かなぁ。。。と思っていましたが、誰かを雇うわけじゃないし、やめようと思えば開業した時と同じように紙切れ1枚提出すれば辞められるそうで、「じゃあやってみよう!(税金がお得になるなら!)」と提出しました。(カルい。)
【注意】
私は正社員として働いているわけではないので他で副収入があっても問題ないらしいのですが、副業を認めていない会社もまだまだあるらしいので、副収入を確定申告するときや個人事業主になるときには注意してくださいね。
個人事業主になる収入(所得)の目安。
いくら以上の副収入があれば個人事業主になれるというわけではありません。
確定申告が必要なのは「年間20万円以上の所得がある人」となっているので、経費を差し引いて20万円以上の収入がある方は開業届を出されてもいいということです。
私はその当時、月に10~20万円ほどの副収入が継続してありましたので、個人事業主を考えました。
去年の確定申告では、この副収入が全て「雑所得」として計算され、特別な控除も何も受けられなかったので全部に税金がかかってしまい大変なことになったんですね(T_T)
個人事業主のメリット。
私が個人事業主になろうと思ったのは、収入が毎月10万円~あったからではありません。
個人事業主になることで、すごく大きなメリットがあったからです。
1.65万円の所得控除。
個人事業主になった1番大きな理由はこれです。
青色申告承認申請書をいうものを申請しておくと、所得から最大65万円の所得控除を受けることが出来ます。
単純に考えると、年間100万円稼いでいても65万円は控除されるので、税金は35万円にかかる分しか支払わなくてもいいということですね。
青色申告にはもう1つ10万円の控除が受けられるものもあり、こちらの方が記帳の方法などは簡単ですが、私は65万円の控除が受けられる方が絶対おすすめ!(下記参照)
2.屋号を付けられる。
屋号とは、お店や会社の名前です。
この屋号を使って通帳が作れたり、屋号でお仕事ができるようになります。(私はつけませんでした。)
3.家賃やネット接続費、光熱費の一部まで経費に出来る。
これも大きなメリットで、私のように自宅でパソコンを使って仕事をしていると、住居費や光熱費のうちの何割か、仕事として使用した分を経費にすることが出来ます!
4.就労証明になる。
私は、現在はお昼までパートのお仕事、午後や夜などに副業をしていますが、副業を個人事業としたことで、こども園や学童保育に提出する「就労の証明」になり、子供を預けて仕事をすることが出来ます。
個人事業主のデメリット。
1.毎年確定申告が必要。
1年間の所得が20万円以下になっても、毎年確定申告が必要になります。
確定申告するから20万円以上の収入が欲しい!(笑)
2.経理が大変。
確定申告するために、収入・経費などを細かく記帳して、書類の作成をしなければいけません。
ただ、これは確定申告するための会計ソフトを使っているので、そんなに大変じゃありません。
簿記のことがさっぱり分からない私ですが、口座を登録しておけば勝手に引き落としの内容は取り込まれていますし、経費としてお金を使うとその都度家計簿のように入力するだけで、確定申告に必要な書類が出来ていく感じです。
(→副収入があったら確定申告!使える便利なソフトを比較しました! )
青色申告と白色申告、どっちにする?
個人事業主になると確定申告をしなければいけませんが、確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
また「青色申告」には2種類があり、私がしているのは「青色申告の65万円特別控除」が受けられる方。
税金面ですごくお得です!
その違いを簡単に見ていきますね。
青色申告と白色申告の大きな違い。
青色申告① | 青色申告② | 白色申告 | |
---|---|---|---|
特別控除 | 65万円 | 10万円 | なし |
記帳方法 | 複式簿記 | 単式(簡易)簿記 | 単式(簡易)簿記 |
手続き | 青色申告承認申請書 | 青色申告承認申請書 | なし |
他にもいろいろ違いはあるのですが、私が青色申告①を選んだ決め手になったのはやっぱり「65万円の特別控除が受けられること」ですね。
100万円の収入があっても65万円分はなかったことにしてもらえて、35万円にかかる税金だけを支払うことになります。
ここで私がもしも白色申告を選んでいたら、100万円全部に税金がかかることになりますからね~。
青色申告①、かなりオトクなんです!
青色申告①をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
新規で開業届を出された方は、開業から2か月以内に提出します。
私は、最初の年に開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しました。
この青色申告承認申請書は、毎年提出する必要はありません。
記帳方法に「複式簿記」とありますが、私は簿記のことはさっぱり分かりません(+o+)
でも確定申告をしなければいけないことは分かっていましたので、確定申告で提出する書類を簡単に作成できるソフトを利用しています。
家賃や光熱費は口座引き落としやカード払いなので自動的に取り込まれ、その他現金で支払ったものは家計簿を書くように簡単に入力しています。
簿記のことなんてさっぱり分からない私でも、確定申告の用紙が簡単に出来ました!
これで65万円を控除してもらえるなんて、かなりありがたいです。
(→副収入があったら確定申告!使える便利なソフトを比較しました! )
年間20万円以上の副収入がある方にはとってもお得な個人事業主と青色申告。
敷居が高いと思っていた個人事業主も、なってみればフツーです。(私の場合は本業がパートだし、個人事業も1人でやってるからかな。)
でも、やっぱり少し気が引き締まる思いはありますね。
開業届と青色申告承認申請書はこちらからダウンロードできます。
次回は、確定申告に使えるおすすめのソフトをご紹介します(*‘ω‘ *)
私も利用している簡単簡単確定申告ソフト「MFクラウド確定申告」
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